年金分割について知りたい
年金分割についてご説明します。
目次
1年金分割とは
年金分割とは、厚生年金について、離婚等の場合に、日本年金機構で、夫婦間の合意や審判や判決で決めた按分割合に従い、夫婦それぞれが年金保険料を支払ったと同じになるように再計算して標準報酬・賞与の決定をすることをいいます。
もし、年金分割をしないと、夫の被扶養者であった妻は、被扶養者であった間、年金保険料を夫は支払ったが、妻は支払わなかったことになり、その分、将来、妻が受給する年金額が少なくなってしまいます。
2年金分割の対象
年金分割の対象となるのは、厚生年金のみで、国民年金は対象ではありません。国家公務員・地方公務員・私立学校教職員の共済年金は、2015年に厚生年金に統合されたので、今は厚生年金のみが年金分割の対象とされています。
3年金分割の種類
(1)三号分割
2008年4月1日以降に、夫婦の片方が三号被保険者(会社員、公務員又は私学教職員に扶養されている配偶者)であった婚姻期間については、按分割合が当然50:50とされます。これを三号分割といいます。
(2)合意分割
三号分割以外の期間の部分については、分割の割合は、当事者の合意か裁判所の手続きで決める必要があります。
夫婦共働きで妻が夫の被扶養者ではない場合でも、その収入に差がある場合は、年金分割をすれば、将来の年金受給額に影響をしますので、必ず年金分割手続きをしましょう。
4年金分割のための情報通知書
(1)年金分割手続きをするためには、最寄りの年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得する必要があります。この情報通知書には、年金分割の対象期間、標準報酬総額、按分割合の上限下限、対象期間等、年金分割に必要な情報が記載されています。
(2)離婚後に年金分割手続きをしようとして、情報通知書を取得する場合は、年金事務所から夫に通知が行きますが、離婚前に情報通知書を取得する場合は、夫に通知が行かないので、離婚前の場合は、夫に知られずに準備をすることが出来ます。
(3)50歳以上の人が情報通知書を取る際、50:50で年金分割した場合の年金見込み額の情報も取得することが出来ます。
(4)年金分割のための情報通知書取得のための必要書類
- 年金分割のための情報通知書請求書
- 年金手帳又は基礎年金番号
- 戸籍謄本
- 事実婚、内縁の場合、事実婚又は内縁関係の期間を示す資料
5手続き
(1)夫婦で合意が出来た場合
2つの方法があります。
1つは、夫婦で年金分割割合の合意が出来た場合は、2人揃って年金事務所に行き手続きをする。
もう1つは、夫婦そろって公証役場に行き、公正証書又は私署証書を作成し、夫婦の一方が年金事務所に行き、分割手続きをします。
(2)夫婦で合意が出来ない場合
裁判所で年金分割の審判を申し立てます。年金分割の審判は、必要書類を裁判所に郵送で提出することができ、当事者が裁判所に出頭することなく審判が出されることが多いです。
審判で認められる分割割合は、50:50で、当事者がどんなに反対していたとしても、50:50以外の年金分割審判は実際ありません。ですので、たとえ、夫が、年金分割は認めないとか、分割割合は50:50は認めないと言っていたとしても、心配無用です。
また、年金分割は、財産分与ではないので、離婚調停や和解離婚で年金分割について盛り込まないまま成立させても、離婚後2年以内に年金分割審判申立等をすることで年金分割できます。
もっとも、調停離婚や和解離婚で「年金分割をしない」と合意をし、その旨を盛り込んだ場合は、年金分割をすることは出来ません。
6期限
年金分割手続きが出来るのは、離婚から2年以内です。
裁判所で年金分割の調停や審判を得ただけでは、年金分割手続きは完了していません。調停成立や審判の後、その調停調書や審判を以て年金事務所で分割手続きを忘れないようにしましょう。
離婚から2年を1日でも過ぎると、年金分割手続きが出来なくなってしまいますので注意しましょう。