台湾居住の台湾人夫との離婚。日本の裁判所で離婚判決を得ることが出来たケース。

  • 50代女性
  • 15歳未満の子あり

相談内容

夫からのモラハラ的言動に耐えられず、別居し、その後、妻は日本に帰国した。早期に離婚をしたい。

弁護士の対応

夫との話し合いによる離婚は難しい状態だったため、直ちに、離婚訴訟を提起しました。台湾は正規のルートでの送達(裁判所の書類を正式に送る手続き)ができないため、公示送達と国際郵便にて、夫に提訴の事実を知らせて、手続きを進め、離婚判決を得ることが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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