夫婦の財産である生命保険に仮差押さえをした上で、調停離婚し、財産分与相当額を回収して解決したケース。

  • 50代女性
  • 子無し

相談内容

夫に精神疾患があり、話し合いが困難な状態だが、適切に財産分与して早期に離婚したい。

弁護士の対応

夫には精神疾患があるものの保険解約など財産処分は出来る状態でした。そのため、唯一の婚姻財産であった積み立て型の生命保険の仮差押えを行ってから、離婚調停を申し立てました。最終的に調停で離婚を成立させることが出来、財産分与も確保することが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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