日本居住のアメリカ人夫に対し、離婚請求をし、親権や財産分与で争いがあったものの、最終的に離婚判決で離婚が認められたケース。

  • 40代女性
  • 小学生以下の子あり

相談内容

モラハラ的言動のある夫だったため、早期に離婚したい。

弁護士の対応

モラハラを理由として離婚訴訟を提起しました。途中、和解の試みもされましたが、財産分与等について夫が独自の考えに固執するなどしたため、和解は出来ず、和解は出来ませんでしたが、妻が希望する内容にほぼ近い形で離婚判決を得ることが出来ました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
ページの先頭へ