日本居住の韓国人夫からの離婚請求訴訟。妻に離婚原因となる事情があったものの、夫が妻に解決金を支払う内容での和解離婚が成立したケース。

  • 30代女性
  • 小学生未満の子あり

相談内容

離婚はむしろ自分もしたいと思っているが、離婚後母子で生活していく上での経済面が心配。

弁護士の対応

夫からの離婚訴訟に対応しました。妻に離婚原因がある程度ある事案でしたが、夫が早期の離婚を希望していたこともあり、夫が妻に相当な金額の解決金を支払うことで和解離婚が成立しました。

この記事を書いた人

弁護士髙木由美子

2000年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属:53期)。
弁護士登録以降、離婚・国際離婚などの家事事件を中心に扱い、年間100件以上の相談を受けてきました。ご依頼者がベストな解決にたどり着けるためのサポートをすることは当然として、その過程でもご依頼者が安心して進めることが出来るように心がけています。
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