子供の問題の相談
夫婦間に子どもがいる場合は、離婚時だけでなく、別居時から熾烈な争いになることが多いです。場合によっては、妻が子を連れて家を出たが、その後夫が子を連れ戻したというような子の取り合いのような事態が生じかねません。
弁護士に依頼し、相談した上で進めてください。
以下のよくある状況についてご説明します。
目次
~別居時~
1 妻が子を連れて別居したところ、夫から監護者指定と子の引き渡し請求を起こされた。
子の出生から現在までの監護状況、今後の監護計画を裁判所にしっかり説明する必要があります。
もし妻が子の出生から別居まで子の主たる監護者で、別居後の子の監護状況も特に問題がなければ、夫から申し立てられた監護者指定審判手続きで、そのまま妻が監護者と指定される可能性が高いので、あまり心配する必要はありません。
しかしながら、夫の主張に対して反論を提出したり、妻が子の出生から主たる監護者であったかを、裁判所に対して、詳細に説明をするなどして、夫から申し立てられた手続きにきちんと対応する必要があります。家庭裁判所の調査官調査について、どの点を調査して欲しいかの意見も提出することもあります。
DV等の理由がないのに、子を連れて別居し、面会交流も実施しないことは、監護者を決める際に不利に働くことがありますので注意が必要です。
早急に弁護士に依頼して、弁護士と相談しながら手続きを勧めることをお勧めします。
2 夫が家を出て行ったが、子も連れて行ってしまった。
直ちに、子の監護者指定と子の引き渡しの審判を保全処分の申立をしてください。
もし、子の出生から妻が子の主たる監護者だった場合は、妻が子の監護者指定及び子の引き渡しの審判をすることで、裁判所は、妻を監護者と指定して子を妻へ引き渡しように命令を下す可能性が高いです。
しかしながら、夫が子を連れて行った経緯や、夫が子を連れて行ってから時間が経ち、夫の下で子が問題なく生活し、家庭生活、学校生活など定着してしまった場合は、子を取り戻すことが出来なくなってしまう可能性があります。
したがって、1日も早く、弁護士に依頼して、子の監護者指定及び子の引き渡しと保全処分の申立をしましょう。
3 妻が子を連れて別居した。夫からはまだ手続きを申し立てられていないが、夫が子を取り戻そうとしてくるのではないかと怖い。
家庭裁判所に監護者指定審判の申立をしましょう。
以前は、例えば、既に子が妻の下にいる状態(妻が監護している状態)なら、改めて、監護者を指定する必要はないとう裁判所の考えもありました。
しかし、最近は、子の奪い合いのような事件も増えてきたことから、このような場合でも、妻から監護者指定も審判を申立すれば、裁判所は判断をしてくれることが通常です。
裁判所に妻が監護者と指定してもらえば、仮に、夫が子を奪い返そうとすれば、それは明らかに違法であるので、夫に対する抑制になります。
また、監護者指定審判は、離婚時の親権者指定争いの前哨戦ともいえ、例えば、監護者指定審判で、妻が監護者と指定された場合は、離婚時の親権者も妻と指定される可能性が高くなります。そのため、妻を監護権者と指定する審判が出た場合は、離婚時には、夫は親権については争わず、その分、早期に解決するということも期待できます。
また、仮に、離婚時に共同親権となった場合でも、監護権者が指定されていれば、子の居所の決定など、監護権者が単独でできます。
したがって、弁護士に依頼して、監護者指定の審判を申し立てましょう。
4 妻が子を連れて別居をしたところ、夫は、面会交流を請求してきた。
子にとって何か一番良いかを考えて、面会交流について決めましょう。
一時期、裁判所は、面会交流を実施するのが原則というスタンスで、子と同居している親にかなり強硬に面会交流を説得しようとしていたこともありました。
現在でも、裁判所が面会交流を実施することが原則だという考えは変わっていないのですが、以前より、具体的な事案に対応した進め方をしているようです。特に、子が乳児の場合は同居親の状況、自分の意思を表明できる年齢(小学校中学年から高学年以上)の場合は、子の気持ちを尊重した上で、面会交流の方法を決めることも少なからずあります。
妻(母)が子と共に別居した場合、妻(母)の心情を子が察して、子が別居している夫(父)との面会交流を拒否する場合もあります。父との交流が子にとって悪影響だという事情がない場合は、母子の生活に支障きたさない形で父子の交流方法を考えることが必要な場合もあります。
なお、面会交流を実施していることは、親権や監護権の判断の際に有利に働きますので、子にとって問題がない場合は、面会交流は実施した方が良いです。
5 妻が子を連れて別居したが、以降、夫から生活費の支払いがない。
婚姻費用分担請求をしましょう。
夫は妻に対して、婚姻費用(生活費)を分担する義務を負っていますが、この「婚姻費用」には養育費が含まれます。そのため、婚姻費用を請求することで、子の養育費も請求することになります。
夫が妻に婚姻費用をいくら支払う必要があるかについては、夫婦双方の収入をベースに「算定表」に基づいて決められます。「算定表」は、家庭裁判所のホームページに掲載されており、検索エンジンで「婚姻費用 養育費 算定表」で検索すれば、見つけることが出来ます。
~離婚時~
6 夫が離婚には応じているが、親権について争っている。
裁判所で決めてもらう必要があります。
夫婦間に子がいる場合、夫婦間で離婚について合意しているが、親権者について争いがある場合、令和8年3月以前は、離婚ができず、離婚調停、離婚訴訟で解決する必要がありました。
しかし、令和8年4月以降は、親権者を決めるための家事審判又は調停を申し立てしていれば、協議離婚はできるようになりました。
親権者を決めるための家事審判では、父母の共同親権にするのか、父母のどちらかの単独親権にするのか、審理されます。
共同親権が原則で単独親権が例外とか、逆に単独親権が原則で共同親権が例外、という考え方ではありませんが、DVなど一定の場合は、必ず単独親権にしなければならないとされています。
また、父母のどちらかが共同親権に反対している場合は、それだけで、単独親権になることはありませんが、共同親権とすることが子の福祉に沿うかという観点から、「子の利益のために親権を共同行使できる協力関係があるか」が考慮されます。
「子の利益のために親権を共同行使できる協力関係があるか」の判断は、従前の親権行使の態様、子の前での行動、養育費等親としての責務を果たしているか等が考慮されます。
改正前、親権者や監護者の決定の基準として、出生から現在までどちらが主たる監護者だったかという点が重視されていましたが、令和8年4月以降も、親権を判断する上で、どちらが主たる監護者だったかは重要な要素であることは変わりません。
また、子の年齢が高い場合、父母双方が関わって欲しいか、一方に対し拒否的な気持ちがあるかの事情は重視されるようです。
7 離婚後の子の養育費
離婚時に子の養育費について取り決めましょう。
離婚後、子と同居していない親は、子に対して、子の養育費を支払う必要があります。
養育費は、父母双方の収入をベースに「算定表」に基づいて決められます。
ときどき、1日も早く夫と離婚したいため、養育費の請求をしない条件で離婚したという方もいらっしゃいます。養育費は子の権利なので、母親が養育費を請求しないと言ったとしても、子は父親に養育費を請求できます。
もっとも、基本的には養育費の請求は請求した時点からとされることが多いので、子が物心つき、養育費を請求したとしても、一部過去分が認められたとしても、過去分全部をさかのぼって認められることはなく、子にとって得られたであろう養育費が得られないという事態になってしまいます。
ですので、親権者としては、安易に放棄はせずに、子のためにも養育費についてきちんと取り決めする必要があります。
令和8年4月より、取り決めをしなくても1人2万円を請求、給与差し押さえができたり(法定養育費)、裁判所や公正役場で作成していない当事者間の合意だけで一定金額まで差し押さえができるようになり、養育費を確保しやすくなりました。
8 面会交流
面会交流については、母子にとって負担の多くない方法で考えましょう。
離婚時、親権者とならない父(夫)から面会交流についての取り決めを求められることが多いです。子に害になる事情がなければ、一般的には面会交流は実施した方が良いと思います。
しかし、ここで、離婚を1日も早くしたいために、母子にとって負担の多い形で、面会交流を約束してしまうことも散見されます。
しかし、離婚後の母子の生活は、特に子の年齢が小さいころは、想像以上に忙しいです。平日は母は仕事と子は保育園生活で、帰宅後も夕食、お風呂、翌日の準備など母子共にやることが満載です。また、週末は、平日行けない習い事に行ったり、平日できない家事買い物をしたり、母子でゆっくり過ごす時間もないほどです。
また、子の年齢があがると、子の学校のクラブ活動や習い事、塾など、子自身も忙しいスケジュールです。なので、あまり頻繁な面会交流を約束すると、実現できなく可能性もあり、紛争が再燃してしまうこともあります。
もっとも、父母の間で一定の信頼関係が築くことが出来ていれば、子の一部の習い事を連れて行くのは父としたり、1日、父子が一緒に過ごす時間を作って、母のために母の1人の時間を作るなどの柔軟な決め方も出来るかもしれません。
あくまで母子の負担が少なく、子にゆとりが感じられ、楽しめる頻度、交流方法を決めることをお勧めします。

たかぎ法律事務所代表弁護士



