国際離婚
夫が外国人だったり、夫婦共に外国人というように国際結婚、離婚の場合、日本人同士の夫婦の場合に考えなければならないことは、国際離婚についても同じく考えなりません。しかし、それに加えて、国際離婚特有の問題も少なからずあります。
以下、国際離婚特有の問題についてご説明します。
目次
1 日本の協議離婚の有効性
夫婦の一方が外国人の場合は、協議離婚をしようとする場合は注意しなければなりません。
日本の協議離婚は、夫婦が離婚届用紙に必要事項を記入してそれぞれ署名をし、成人の誰か2人に証人として署名してもらい、市区役所に提出することで離婚が成立します。つまり、裁判所は一切関与することはありません。
諸外国の殆どの国は、このような当事者だけでの離婚は認めておらず、必ず裁判所の関与を必要しています。たとえ、当事者が離婚と離婚条件に全て同意していたとしても、裁判官の前でその内容を確認し、裁判官が内容に問題ないと判断した場合にのみ離婚が成立します。
そのため、例えば、日本人と外国人の夫婦で、日本で協議離婚で離婚が成立した場合、日本では有効な離婚ですが、その外国人の国では有効でない可能性があり、改めて、その国で離婚手続きをする必要があるかもしれません。
外国で協議離婚が有効か否かについては、その外国の法律によるのですが、少なくとも裁判所の関与があれば、有効とされることが多いです。
したがって、日本で離婚手続きをする場合は、当事者での合意できている場合でも、少なくとも家庭裁判所の調停を申し立てて、調停で最終的な合意をすることが多いです。
家庭裁判所は、夫婦のどちらかが外国人の場合は、調停調書(調停で合意したときに裁判所が作成する正式な文書)の中に「確定判決と同一の効力がある」という文言を入れたり、さらに、外国の法律で調停ではなくて裁判であることが必要とされている場合は、「合意に代わる審判」にして、裁判所による決定の形にすることもあります。
2 国際裁判管轄
国際離婚では、どの国で離婚調停、離婚裁判ができるか、国際裁判管轄が大きな問題です。この国際裁判管轄の問題は、日本人同士の離婚でも、片方が外国にいる場合も同様に問題になります。
外国で結婚した場合、日本で離婚できないのではないかと思いがちですが、結婚した国は、離婚手続きができる国がどこかとは関係ありません。
まず、離婚手続きしようとしているときに、夫婦2人共日本に住んでいる場合は、日本で離婚調停も離婚裁判も出来ます。
離婚調停は、原則、相手の住所のある家庭裁判所に申し立てる必要があるので、相手が日本にいれば、相手がいる場所の家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚裁判は、原告(自分)又は被告(相手)の住所地の家庭裁判所に申し立てることが出来ます。
問題は、離婚手続きをしようとしているときに夫婦の片方が日本にいない場合です。
まず、調停では、1か月に1回、又は1か月半に1回程度、裁判所に出頭することが原則ですので、月1回であっても、相手が海外から日本の裁判所に出席することは期待できません。ですので、相手が海外に住んでいる場合は、そもそも調停をすることは難しいとされています。
裁判の場合は、日本で裁判できる場合について、人事訴訟法第3条の2で規定されています。それによると、相手の住所が日本にある場合、夫婦いずれも日本国籍である場合、夫婦の最後の共通の住所が日本である場合、日本で裁判をすることが正義にかなう場合等が日本で裁判できるとされています。
例えば、日本で結婚生活を送っていたが、夫が家を出て、自分の国に帰ってしまったという場合、夫婦の「最後の共通の住所が日本」になりますので、日本で離婚裁判を始めることが出来ます。
日本で裁判をすることが正義にかなう場合は、例えば、相手が行方不明だったり、DVや様々な事情から相手の国で裁判できない場合がこれにあたるとされています。
3 準拠法
日本の家庭裁判所で国際離婚を審理する場合に裁判所はどこの国の法律を使うかという問題、つまり準拠法の問題があります。
夫婦の本国(国籍を有する国)の法律が共通の場合は、その法律が使われます。夫婦が別々の国籍だが、住んでいる場所が日本の場合は、日本法が使われます。夫婦の国籍も別々で住んでいる場所も別々の場合は、夫婦に一番関連している国の法律が使われます。もっとも、夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合は、日本法が使われます(法適用法27条)。
この問題が大きく影響するのは、親権者を決める場面です。
日本の法律では、夫婦に子がいる場合、結婚している間は、子の親権は夫婦(父母)が共同で持ちますが、離婚する場合は、父母のどちらか片方だけを親権者と決めなければなりません。ですので、日本法を使用する場合は、父母のどちらか一方を親権者と決めます(単独親権)。
しかし、例えば、中国法では、離婚時に父母のどちらかを親権者と指定することはせず、撫養者(子と生活して子世話をする人)を指定します。
このように適用する法律によって、単独親権者を決めるのか、共同親権か、変わってくることがあります。
4 外国の裁判所の離婚判決
外国の裁判所での離婚判決は、民事訴訟法118条で規定されている要件を満たせば、日本でも有効となります。
過去の裁判例で、日本に住む外国人夫が、日本の裁判では、自分が有責配偶者であるため、離婚請求が認められないので、自分の国の裁判所で離婚判決を得たと例がありました。裁判所は、日本法によると、夫の国には裁判管轄がないことと、日本では自分の離婚請求が認められないから敢えて、自分の国で離婚訴訟をしたという点で、民事訴訟法118条の要件を満たさず、日本では無効であると判断しました。
外国の裁判所で離婚判決を得て、民事訴訟法118条の要件を満たす場合又は、特に判決が有効か否か争わない場合、夫婦の両方又は一方が日本人の場合は、日本の本籍地の役所に届け出し、戸籍に載せることが出来ます。
親権について、外国の裁判所で共同親権の判決が出た場合、たとえ、当事者が日本人であっても、その共同親権の判決は有効で、本籍地の役所に届け出すれば、子の親権者は両親であると記載され、実質的に日本での離婚後の共同親権を有効とする扱いがされています。
5 海外送達
家庭裁判所に離婚訴訟を提起すると、裁判所は、裁判の日を決めて、相手に訴状や呼出状等の訴訟書類を相手に送ることになります。これを「送達」というのですが、相手が海外に住んでいる場合は、訴訟書類を海外に「送達」しなければなりません。
この「送達」は、郵便局のEMS等の国際スピード郵便で送ることは出来ず、最高裁判所や外務省を通じた正式なルートで送らなければなりません。
この「送達」の手続きだけで、とても時間がかかり、少なくとも3~4か月、国によっては、「送達」だけで2年もかかる場合もあります。
そのため、相手が海外にいる場合に離婚手続きを進める場合は、このように時間がかかることを見込んだ上で、手続きを開始する必要があります。
6 ハーグ条約
2014年にハーグ条約(国際的な子どもの奪取についての民事上の側面に関する条約)実施法ができて、基本的に夫婦の一方が他方の同意をえず、子を連れて日本に帰国したい又は外国に帰国することは出来なくなりました。
例えば、夫婦と子でハーグ条約に加盟している外国で生活していた場合、妻が子を連れて日本に帰国した場合、夫がハーグ条約に基づく返還請求をしてきたら、裁判所は、返還命令を出すのが原則です。
裁判所が、請求を棄却、つまり返還命令を出さない場合も例外的にはありますが、「例外」はかなり厳格に判断され、例外が認められる例はあまり多くありません。ですので、とりあえず、日本に帰ったらどうにかなるのではないかと安易に考えずに、日本の弁護士だけでなく、現地の弁護士にも相談して、慎重に判断してどうするか決める必要があります。
このように、国際離婚は、日本人同士の日本国内だけでの離婚で問題となる部分に加えて、国際離婚ならではの問題が多数あります。これらの点は、弁護士であっても、離婚をよく扱う弁護士であっても、国際離婚を扱ったことがないと良く分からないことが多いです。外国が絡むケースについては、国際離婚、外国が絡むケースをたくさん扱っている弁護士にご相談ください。