離婚したい
夫と離婚したい場合、何か行動を起こす前にまずは必ず弁護士にご相談ください。
準備せず、方針も決まっていないまま、夫に離婚の話を持ち出すと、それをきかっけに夫が警戒したり、財産を隠したりして、離婚の原因の証拠や財産に関する証拠を十分集めることが出来なくなるおそれがあります。
また、妻の夫への言動が、思いがけず、後の裁判で妻に不利に働いてしまうこともあります。ですので、弁護士に相談して、どのように進めるのか方針を立て、何をすべきかすべきでないのか確認してから行動しましょう。
目次
1.夫と別居したいと思っているが、夫が別居に同意してくれないと思うし、どのように進めれば良いか分からない。
別居する前、別居することを夫に知られる前に証拠を集めましょう。
離婚手続きを進めるにあたり、いかに証拠を十分に集めることができるかで結果が決まると言って過言ではありません。そして、その証拠を集めることができるのは、主に同居中です。ですので、別居までに間になるべく多くの証拠、情報を集めましょう。
どのような証拠を集めるべきかはケースによって異なってきますので、弁護士に相談した上で証拠集めしましょう。
2.夫と離婚したいと思っているが、夫から財産は全て俺のものだから渡さないと言われた。
婚姻中に築いた、蓄えた財産は名前を問わず夫婦の2人のものです。
よく夫は、家のローンも自分の給料から払って自分の名前だし、預貯金も自分の給料から蓄えて自分の名前の口座だから全て自分だけのものだと主張することがありますが、この夫の主張は誤りです。
結婚後に夫婦どちらかの給料で買ったもの、蓄えたものは、全て2人のものです。
離婚する場合は、それらの財産を2人で分ける必要があります。妻が家事育児に専念していて収入がない場合でも、妻がパート勤務で夫婦の収入の差が大きい場合でも、基本的に50:50の割合で平等に分けることになります。
弁護士に相談しながら、財産に関する証拠を集めて、きっちり財産分与をしましょう。
3.夫に別居したいといったら、自分の生活費は全部自分でなんとかしろ、俺は知らないと言われた。
別居後すぐに夫に婚姻費用分担(生活費)を請求しましょう。
妻が別居をすると、「妻は俺の同意なく勝手に家を出たのだから、俺は生活費支払う必要はない」と主張する夫は非常に多いですが、この夫の主張は誤りです。
別居していても、婚姻関係が続いている以上、夫には妻を扶養する義務があります。妻より夫の方が収入が高い場合、夫は妻に対する扶養義務を免れることはできないのが原則です。
もっとも、妻が別の男性と浮気をして、それを理由に別居した場合は、そのことの明らかな証拠がある場合は、妻からの婚姻費用請求は権利濫用とされて認められないことがあります。その場合でも、妻が未成年者の子と同居している場合は、夫は、子どもの分の婚姻費用(養育費)を支払う必要があります。
婚姻費用は、基本的には、裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた月からの婚姻費用の支払いが命じられますので、早急に調停申し立てすることをお勧めします。
4.夫の行動が怪しい、浮気をしているかもしれない。
すぐに夫を問い詰めず、証拠集めをしましょう。
夫が浮気しているのではないかと感じたとき、とても不安になって、夫を問い詰めたりしたくなってしまいますが、そこはグッと我慢しましょう。気が付かないふりをして、まずは証拠集めです。
離婚するにしても、離婚しないにしても、浮気の証拠がある場合と浮気の証拠が無い場合とでは、自分にとって有利に進めることが出来る程度が大幅に違ってきます。
浮気の証拠集めは、場合によっては、違法な方法になってしまうこともありますので、弁護士に相談した上で進めた方が良いです。
また、浮気について調査会社(探偵)に頼んで調べてもらうことも考えられますが、費用がとても高くなることもあるので、これも弁護士に相談した上で、自分のケースでは、調査会社に調査してもらう価値があるか、費用対効果についても検討して進めると良いでしょう。
5.夫が帰宅する時間が近づくと不安な気持ちが強くなり辛い。
夫はモラハラ夫である可能性が高いです。
夫が帰宅する時間が近づくと気持ちが落ち着かない、夫が家にいると緊張する場合、夫が妻に日常的にモラルハラスメントをしている可能性があります。
夫からモラルハラスメントを受け続ける生活は、妻にとって苦痛であるだけでなく、子供にとっても、悪い影響を及ぼし、将来、子供も自分の配偶者にモラルハラスメントをしてしまうという不幸の連鎖が起こる危険性があります。
そのため、モラハラ夫から離れるべく、なるべく早くまずは、別居をした方が良いと思いますが、子供のことやお金のことが心配でなかなか前に進めない方もたくさんおられると思います。
すぐ別居、離婚をしなくても、まずは、別居、離婚したら、どのような見込みになるのか知るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。自分に、夫との結婚生活を続ける以外にも選択肢があるんだということを知るだけでも、日頃の精神的な苦痛も和らぐかもしれません。
別居、離婚しようと決めた場合でも、モラハラ夫と直接話し合いをすることはまず不可能と考えた方が良いです。別居、離婚しようと決めた場合は、モラハラ夫との話し合い、離婚等の手続きは弁護士に任せ、ご自身は新しい生活を立て直すことに専念することをお勧めします。
6.夫と離婚したたら、経済的にやっていけるか心配。
経済的な点から離婚すべきか否かの判断も含め、弁護士にご相談ください。
夫が浮気しているとか、夫からDVを受けているなど、妻にとって婚姻生活が苦痛なものであっても、経済的な心配から離婚を躊躇している方は少なくありません。
しかしながら、夫の収入や妻の収入、それまで夫婦で蓄えてきた財産を基に、別居した場合の生活費(婚姻費用)や離婚後の養育費、財産分与、子供に関する各種の手当、制度など検討すると、実は、別居、離婚後も問題なく生活できる場合が殆どです。場合によっては、むしろ、離婚した方が子どもと共に安定した生活ができることが判明することもあります。また、すぐに離婚に進むのではなく、まずは別居して、離婚後の生活の準備が出来たら、離婚を進めるということもあり得ます。
ですので、まずは弁護士に相談し、具体的な将来の見通しを得ることをお勧めします。
7.夫に別居、離婚したいと言ったら、別居、離婚はいいが、子どもは置いていけと言われた。
子どもは置いていかないでください。
「離婚に応じるが子どもは置いていけ」は、離婚を求められた夫のあるある主張です。
しかしながら、妻が専業主婦や勤務していたとしても時短勤務やパート勤務などで、子の出生以来、妻が主に子の世話をしていた場合、別居するにしても、妻は必ず子供も一緒に連れて行ってください。
海外では、別居時に一方の親が他方の親の同意なく子を連れて別居すると「誘拐」とされる場合があるようです。しかし、それまで世話をしていた妻が子どもを連れて行かなければ、子供の世話が不十分になってしまい、子供にとってむしろ危険です。そのような理由もあり、日本国内では、それまで子の世話をしていた親(多くは妻)が子を連れて別居することは違法とはされていません。
とはいえ、子供がいる場合は、夫婦で子をめぐり熾烈な争いになることが多いです。したがって、別居する前に弁護士に相談、依頼してから進めることをお勧めします。